生命保険のサイト

生命保険で損をしないために

(公的)介護保険

   

国の介護保険制度は、平成12年(2000年)に施行されました。40歳以上の年齢になると、要介護・要支援状態になった場合に1割〜2割の窓口負担で介護サービスを受けることができます。
要介護・要支援は、「要介護認定」により7段階に分かれており、各段階により受けられる施設・サービス等が異なります。
※以下、統計数値を含め、厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割」を参考にしています。

自己負担

自己負担は1割か2割です。次の①〜④全てに該当する方は2割、それ以外の方は全て1割負担です。
① 65歳以上の方
② 市区町村民税を課税されている方
③ 本人の合計所得金額(控除前)が160万円以上の方(年金収入のみの場合、年収280万円以上)
④ 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」(合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額)が1人で280万円以上の方、65 歳以上の方が2人以上の世帯で 346万円以上の方

要介護認定

要介護・要支援状態にあるかどうか、また、どの程度の介護を必要としているか7段階で認定します。認定は各市町村に設置される介護認定審査会において判定されます。
その基準は全国一律に定められており、コンピュータによる一次判定とその結果を原案として学識経験者が行う二次判定の二段階で行われます。

要介護状態とは、「身体・精神上の障害があり、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(原則として6ヶ月間)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」を指します。

要支援状態とは、「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間(原則として6ヶ月間)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態」を言います。

7段階とは、要支援1〜2、要介護1〜5となっています。それぞれの段階については、厚労省の定めた基準時間というものがあるのですが、これは独自の算定方法でありわかりにくいため、概ねこのような状態という各段階の目安を次のようにまとめてみました(参考:和歌山県HP)。

〈要支援1〉
日常生活に支障がある状態。基本的には自身で日常生活を営むことができるが、概ね6か月に渡り継続して日常生活に支障があり、要介護状態となるおそれがある。

〈要支援2〉
「要介護1相当」とされた者のうち、新予防給付の適切な利用が見込まれる状態。

〈要介護1〉
部分的な介護を必要とする状態。

〈要介護2〉
軽度の介護を必要とする状態。日常生活全般にわたり何らかの介助が必要である状態。

〈要介護3〉
中程度の介護を必要とする状態。一人で立ち上がることが困難で、歩行・排泄などが一人ではできない状態であり、問題行動や理解の低下がみられる。

〈要介護4〉
重度の介護を必要とする状態。身の回りのことが一人ではほとんどできず、立ち上がり・歩行・排泄なども困難。問題行動や理解の低下がみられる。

〈要介護5〉
最重度の介護を必要とする状態。立ち上がり・歩行・排泄や身の回りのことがほとんとできず、多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

要介護の各段階を確認したところで、段階別の支給限度額をみます。

支給限度額(月)

※平成27年介護給付費実態調査(5月審査分)を基に作成
※( )内は平均費用額/支給限度額を超えた人の割合

要支援1 50,030円(19,695円/0.2%)
要支援2 10万4,730円(35,879円/0.1%)
要介護1 16万6,920円(70,771円/1.0%)
要介護2 19万6,160円(98,464円/2.2%)
要介護3 26万9,310円(14万8,145円/1.7%)
要介護4 30万8,060円(18万352円/2.4%)
要介護5 36万650円(22万3,054円/2.9%)

高額介護サービス費

月々の介護サービス費(自己負担分の1割)が世帯合計で上限額を超えた場合には、超えた分は払い戻されます。といっても無制限ではなく、5つの段階にわかれ、それぞれ上限額が定められています。

◎現役並所得者が世帯にいる場合:44,400円(世帯)
◎世帯に市町村民税非課税者がいる場合:44,400円(世帯)※年間上限44万6,400円
◎世帯全員が市区町村民税非課税の場合:24,600円(世帯)
 上記の内、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が
 年間80万円以下の方等:24,600円(世帯)、15,000円(個人)
◎生活保護受給者等:15,000円(個人)

計算方法は次のようになります。
(利用者負担世帯合算額 − 世帯の上限額)× 個人の利用者負担合算額/利用者負担世帯合算額

世帯全員が市区町村民税非課税で上限額が24,600円の世帯で、月に夫が30,000万円、妻が20,000円自己負担した場合。夫15,240円、妻10,160円が払い戻されます。
夫 (50,000円−24,600円)× 30,000円/50,000円=15,240円
妻 (50,000円−24,600円)× 20,000円/50,000円=10,160円
払戻額合計 25,400円

低所得者の食費・居住費の負担軽減

さらに、低所得者には負担軽減の仕組みがあります。以下の4段階に該当する方は対象になります。

〈第1段階〉 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
〈第2段階〉 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額+ 合計所得金額が80万円以下の方
〈第3段階〉 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2 段階該当者以外の方
〈第4段階〉 市町村民税本人非課税者、市町村民税本人課税者

具体的な食費等の軽減額は次の写真のようになっています。

平成27年度「公的介護保険制度の現状と今後の役割」(厚生労働省)より

平成27年度「公的介護保険制度の現状と今後の役割」(厚生労働省)より

 - 公的保険・年金・各種補助制度