Q:受取人は誰がいい?
A:自分のためにする保険は、基本は自分です。法定相続に従って処理されます。妻子がいれば、配偶者50%、残りを子供が均等に相続します。受け取り人を妻(または夫)などにした場合、離婚の際、受取人の財産と判断され、不利になるリスクがあります。また、離婚、再婚などで毎回変更手続きも必要です。保険金は受取人の財産ですから、子供や親など特定の人に渡したい場合は、その方としてください。
生命保険で損をしないために
A:自分のためにする保険は、基本は自分です。法定相続に従って処理されます。妻子がいれば、配偶者50%、残りを子供が均等に相続します。受け取り人を妻(または夫)などにした場合、離婚の際、受取人の財産と判断され、不利になるリスクがあります。また、離婚、再婚などで毎回変更手続きも必要です。保険金は受取人の財産ですから、子供や親など特定の人に渡したい場合は、その方としてください。